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(モール事業者の形態例)

 

イ. 出店企業のサイバーショップにへのリンクを張るだけ

モール事業者による資格審査はなく、顧客の対応は全て出店企業が行い、モール事業者は一切関知しないケース

ロ. サーバーショップヘの場所貸し

モール運営者は資格審査をおこなうが、顧客対応は原則出店企業が行い、モール事業者は一切関知しないケース

ハ. 信用情報確認・与信まで実施

モール事業者は資格、また広告など掲載内容にも審査を行い、モールは顧客対応の第一次窓口となるケース

 

<ネットワーク運営業者の責任範囲>

?C 現在、パソコンネットワーク運営業者は、これら責任をどのように考えているかについて、会員規約をみてみると、損害賠償規定を設けており、運営業者には一切の責任がかからないようになっているのが通常であるが、今後、サービス内容、取引内容によっては新たな対応を検討していくことも必要ではないか。

一方、インターネットのようなネットワーク運営管理者が明確になっていないケースの場合には、その責任範囲を明確にすることは困難である。今後、様々なケースを想定して考え方を整理していく必要がある。

 

<キャリアの責任範囲>

?D 通信回線の故障等により長期間にわたる役務の不提供の場合についてのキャリアの責任については、電気通信事業法においても負担する責任範囲について明文の規定はない。しかし、キャリアはその役務提供に関する約款を定めて郵政大臣の認可を受ける必要があり、約款の中ではキャリアの責任に関する事項を明確に定める必要があり、この事項の中には損害賠償に関する事項も含まれている。したがって、最低限、役務の不提供等に関する損害賠償に関する条項を約款で定めている。

 

?E キャリアの責任問題については、1984年11月に発生した「世田谷電話局ケーブル火災」では約1週間にわたり通信回線が不通となり、支払われた賠償額が対象日数の料金返還及び基本料金等の5倍を限度額の上限とする損害賠償であったことが参考となる。

 

 

 

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